電話からの相談お申し込み

電話からの
相談お申し込み

052-212-5275

受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

ネットからの相談お申し込み

ネットからの
相談お申し込み

※電話受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

電話からの相談お申し込み

電話からの
相談お申し込み

052-212-5275

受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

ネットからの相談お申し込み

ネットからの
相談お申し込み

弁護士ブログ

固定残業代(みなし残業代)特別連載④ 「ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル事件(札幌高裁平成24年10月19日判決労判1064号37頁)」

2020年10月16日
津島事務所所長 弁護士 加藤 耕輔

 固定残業代(みなし残業代)特別ブログ第4回目となります。

​ 今回は,固定残業代を定めた職務手当の受給に関する合意は,時間外労働が何時間発生したとしても定額時間外賃金以外には時間外賃金を支払わないという趣旨の合意と解され,強行法規である労基法37条等の適用を潜脱する違法なものといえるものとしつつも,全部無効とするのではなく,本件職務手当は45時間分の通常残業の対価として合意されたと認めるのが相当であるとして,同時間を超えてされた残業代を認めた裁判例を紹介します。

​ 本判決では,

​ まず,労働者が署名押印した労働条件確認書が特に複雑なものではなく簡略なものであり,賃金に関しては基本給22万4800円及び職務手当(割増賃金)15万4400円を支払う旨が明確に記載されていることから,労働者が労働条件確認書に署名押印した時点で,従前の賃金を同書面記載の金額に減額することについて自由な意思で同意したものと認めたうえで,

​ その中身たる「職務手当(割増賃金)」の部分についての会社側の「95時間の時間外労働に対応する時間外手当である」との主張について,①当該労働者の労働には深夜割増手当が発生するにもかかわらず,95時間分の時間外労働手当に対応する手当と認めることの困難性,②当該労働者が95時間以上の時間外労働を行った際に何ら清算も行われていないこと,から,
 本件職務手当が95時間分の時間外賃金として合意されたとは認めず,むしろ本件職務手当に関する合意は,時間外労働が何時間発生したとしても定額時間外賃金以外には時間外賃金を支払わないという趣旨で定額時間外賃金を受給する旨の合意であるとの認定をしました。

​ そうであるならば,本件職務手当は,時間外労働手当としての実質を備えていないため(労働時間に対応していない),時間外手当の支払いとは認められず,前回ブログで紹介したとおり「2重負け」となりそうです。
 ところが,本裁判例では,本件職務手当を,労基法36条の上限として周知されている月45時間の通常の時間外労働の対価と認定をし,月45時間を超えてされた通常残業及び深夜残業に対してのみ,別途,就業規則や法令の定めに従って計算した時間外賃金が支払われなければならないとしました。
​ 判決文からは,なぜ全部無効ではないのかという点の理由は明確ではありませんが,おそらく,本件は,就業規則や賃金規程ではなく,当該労働者自身が署名捺印した労働条件確認書に本件職務手当が割増賃金の性質を有する記載があることから,当事者にとって合理的と考える時間に対応する時間外労働手当としての性質を認めたのだろうと思われます。

​ そうすると,固定残業代に関する規程が,どこに記載があるのか(就業規則・賃金規程なのか,雇用契約書・雇用条件通知書等なのか)によって,請求しうる残業代が変わりうる可能性があることを示す裁判例であるともいえ,固定残業代に関する相談の際には,この点にも注意をして対応を要することとなりそうです。

​【関連記事】
固定残業代(みなし残業代)特別ブログ連載の開始
固定残業代(みなし残業代)特別ブログ連載②「アクティリンク事件(東京地判平成24年8月28日労判1058号5頁)」
固定残業代(みなし残業代)特別ブログ連載③ 「トレーダー愛事件(京都地判平成24年10月16日労判1060号83頁)」