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残業代が2倍になる??付加金について弁護士が解説
2020年2月27日
名古屋丸の内本部事務所弁護士 渡邊 健司
付加金という言葉をご存じでしょうか?付加金は,労働基準法114条に定められており,労働基準法37条の残業代(割増賃金)等を支払わなかった使用者に対して,労働者の請求により使用者が支払わなければならない金額と同一額の支払いを命じることができるという制度です。この制度の趣旨は,労働者保護の観点から,支払義務を履行しない使用者に対し一種の制裁として経済的な不利益を課し,その支払い義務の履行を促すものであるとともに,労働者に生じる損害を補填するものと考えられています。付加金は,労働基準法114条に「請求により」と定められているとおり残業代の未払いによって当然に発生するものではなく,残業代の支払いを求める訴訟において,裁判所が支払いを命じることが必要です。
付加金の支払いを命じるか否か,支払いを命じる場合の付加金の額については,使用者による労働基準法違反の程度,態様,労働者の不利益の性質,内容等初犯の事情を考慮して決定すべきとされており,裁判所に裁量が認められています。 また,付加金は労働基準法違反があったときから2年以内に請求しなければならないとされており(民法改正に伴い,今後この期間を伸ばすことが検討されています),請求期間が限られています。
この点からも,未払残業代がある場合には,早期に弁護士に相談し,付加金とともに請求することを検討していただきたいと思います。