塾講師の残業代について
弁護士からのワンポイントアドバイス
塾講師として勤務されている場合、その給与体系としては、「1コマ〇円」と条件が定められていることが多いようです。
しかし、この場合担当したコマ数の給与しか支払われないことになりますが、この給与の支払いが必ずしも適切とは限らず、残業代が発生している可能性があります。
というのも、塾講師の業務としては、単に授業を行うだけでなく、プリントの作成といった授業のための準備、ミーティング、質問受付といった業務が行われることが通常です。そして、この場合の授業以外の業務は、塾講師の業務の一環として行われるものであり、またそれが必要不可欠なものであるから、授業以外の準備の時間も労働時間と評価される可能性があります。
塾講師として勤務される場合の給与体系が、授業のコマ数で計算される場合がありますが、コマ数だけの給与の支払いでは残業代が未払いになっていることがあることに注意が必要です。