コンビニエンスストアの
オーナーの残業代について
弁護士からのワンポイントアドバイス
労働を行ったことで残業代を請求するためには、労働基準法上の「労働者」に該当する必要があります。
コンビニエンスストアのオーナーは、フランチャイズ契約に基づき、本部から指示を受けることがありますが、一般的には独立した自営業者であるため、労働基準法上の「労働者」には該当しないと考えられています。
東京地裁平成30年11月21日判決(セブン-イレブン・ジャパン事件・労判ジャーナル85号44頁)も、コンビニエンスストアのオーナーは、労働基準法上の「労働者」には該当しないと判断しました。主な理由として、①本部がオーナーに仕入れや販売促進について指示をするのは、フランチャイズ契約に基づく義務の履行であって、使用者がその業務遂行において労働者に対してする指揮監督とは性質が異なる、②オーナーは、営業場所や営業時間の拘束を受けるが、その営業場所や営業時間が指定されているのは、本部とのフランチャイズ契約に基づくものであって、業務の遂行を目的とする指揮監督ではない、と述べられています。
したがって、コンビニエンスストアのオーナーの場合、これらの理由が全く当てはまらない場合に、労働基準法上の労働者に該当するとして、残業代を請求していく余地がないとは言い切れないものの、一般的に、残業代を請求することは難しいと考えられます。