美容師の残業代について
弁護士からのワンポイントアドバイス
美容室に雇用されている美容師については、カット等の練習時間が問題となります。練習時間について残業代を請求できるか否かは、使用者の指揮命令に基づいて行われた練習か否かによって決まります。
使用者から明確に練習を命じられたもちろんですが、明示の指示がなかったとしても、具体的状況によっては黙示の指揮命令があったと判断される場合もあります。
例えば、新人の美容師では、日常業務を遂行するのに必要な技術を身に着るために、居残って練習をすることが多いと思いますが、事業所内(美容室内)において新人の練習が日常的に行われ、会社も黙認していたような場合は、使用者の黙示の指揮命令があったとして労働時間に当たると判断されやすいといえます。他方、新人であっても就業時間後に居残って練習することが禁止されているような職場において、その職場のルールを無視して自主的にカット練習をしていたような場合は、使用者からの指揮命令はなかったとして労働時間性が否定されやすいといえます。
また、十分な技術や経験のある美容師が、自らの技術をさらに向上させたいという気持ちから、使用者の指揮命令を全く受けることなく自主的に練習をしていた場合は、労働時間には該当しないと判断されやすいと思われます。
このように練習時間が労働時間に該当し残業代の対象となるかは個別具体的な事情に基づいて判断する必要があります。